バックオフィス業務を
DX化しよう②
施行から半年経過。
今こそ電帳法対応!
2024年1月に電子帳簿保存法が施行されました。慌てて製品を導入された方、導入は時期尚早と判断した方もいらっしゃると思います。
そんな方には今こそサービスの再検討をお勧めいたします。サービス提供者はこの半年でユーザーからのフィードバックを元にPDCAを回し、機能改善に取り組んでいるからです。
ベル・データが推奨する製品『ClimberCloud』も、業務効率化に効く新機能を続々リリースし、半年前よりも魅力的な製品へと進化しています。
本記事では進化したClimberCloudの新機能についてご案内いたします。
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製品担当をしております、ソリューション推進部の榎本と申します!
電子帳簿保存法が始まった今も、ClimberCloudはアップデートを継続して行っております。
弊社にてClimberCloudの実画面を使用してデモを行うことも可能でございますので、
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
ClimberCloud の新機能4選
ClimberCloud の
新機能4選
【その1】複数ファイルの一括登録が可能に
■背景・お客様課題
これまでは基本料金の範囲内ではブラウザ画面から1ファイルずつ保管することのみ対応していました。そのため「日々小まめに登録する」「営業等各自で登録する」「オプションを使う」等の対応が必要でした。
■アップデートされた部分
オプション料金の追加等なく「複数ファイルをまとめて登録することが可能」となりました。
■メリット
本機能により月末処理時にファイルを一括登録することも可能となりました。
【その2】簡易OCR機能との連携が可能に
■背景・お客様課題
オプション追加によりまとめて登録はできるものの、PDF(帳票)とCSV(検索項目)の用意が必要でした。
またPDF連携の場合には、事前に手動による読み込み項目指定が必要でした。
■アップデートされた部分
外部連携オプションに簡易OCR機能が追加されました。
※「取引日、取引先、取引金額」の3項目を自動認識
■メリット
・外部連携オプションを契約すれば、追加の費用なくご利用可能です。
・簡易OCRが加わったことで、CSV(検索項目の事前資料)の用意が不要になりました。
・文字列が画像形式であっても読み込みが可能になりました。
・(PDFの文字形式等を気にせず連携できるようになった)
・指定のフォルダ(監視フォルダ)にPDFを入れてもらうことでClimberCloudへ自動連携し、
電帳法対応の保管、最低限の検索要件を満たすことも可能です。
【その3】FAXソリューションとの連携強化
■背景・お客様課題
FAXからの直接的な連携ができなかったため、PDFを手動でClimberCloudへ保管する必要がありました。またFAXで共有される場合は、手書きや画像化されたPDFも多いため連携が難しいケースが多くありました。
■アップデートされた部分
FAX(e-受信FAXサービス)の連携オプションを利用することで、FAXで作成されたPDFを数ステップで連携することができるようになりました。
■メリット
・FAX受信されたデータを別途紙で保管する必要もなくなり、電子データ(PDF)の保管が可能となり、
リモートワークに対応できるようになります。
・文字入力、スタンプ押印、定型文登録など、今まで手動対応していた作業が簡単な操作で
閲覧・返信可能になります。
・e-受信FAXサービスは現在利用されている電話番号を変更せずとも利用できるため、
切替のハードルも低いです。
【その4】Powerサーバ・帳票ツールとの連携強化
■背景・お客様課題
基幹より作成した請求書などのPDFをメールや印刷・送付まで随時手動で実行する必要がありました。
■アップデートされた部分
帳票化ツール(UT400、MappinguSuite、Wilcomm等)と連携できる仕組みが充実しました。
■メリット
基幹からの帳票作成→取引先への送付までを全て自動化することが可能です。
※PDFが準備できれば、上記以外の帳票ツールでも外部連携オプション(簡易OCR等)を利用することで
同様の実装が可能です。
ClimberCloud
電子帳簿保存法完全対応のクラウド型電子帳簿保管サービス
改正電子帳簿保存法は、24年1月から完全義務化となります。 本製品であれば、電子帳簿保存法対象すべて(国税関係帳簿・国税関係書類・電子取引)の範囲に対応し、法的要件に合わせ正しく保管することが可能になります。 また、ClimberCloud上に保管した電子データを取引先企業に直接閲覧・ダウンロードしていただく機能やClimberCloudから取引先企業へ直接保管の依頼をすることもできます。※どちらも事前にゲストアカウントの作成が必要になります。 これにより、インボイス制度にある「全適格請求書の7年間の保管」も対策可能となりました。
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